【お金】年収別にみる可処分所得ってどんなものなんだろうか考えてみる②
はじめに
の続きで所得控除について考えていきます。
サラリーマンの収入の場合
小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。
掛金は月1000~7万円まで500円単位で設定できます。全額が所得控除の対象になるので上限は年間84万円です。
月5万円を企業型のiDeCoのため60万円で計算をする。
生命保険料控除
生命保険料を支払っている納税者の所得税・住民税の負担を軽減する仕組み。
各種40000円ずつ控除が可能となる。
私は、一般生命保険料満額の控除が受けられるので40000円で計算を行う。
この2つは要検討してみたい。
地震保険料控除
地震等の損害部分の保険金の控除する仕組み。上限50000円。
寄附金控除
一定の団体に対して寄付を行った場合に利用できる控除制度のこと。
ふるさと納税やNPO法人などが行なっているクラウドファンディングサービスなども対象となる。
すごくざっくりとした計算で
障害者控除
自分も親族にも障害者はいないため当てはまらない。
寡婦控除
夫と離婚、死別した人で合計所得金額500万円以下の人が受けられる所得控除のこと。
自分は該当しない。
ひとり親控除
自分は該当しない。
勤労学生控除
働く学生のための特別な所得控除で収入を考えると自分は当てはまらない。
配偶者控除
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。
婚約者も48万円以上の所得があるため該当はしない。
配偶者特別控除
配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
控除を受けれるかもしれないと思ったが以下の一文で引っかかる為該当しない。
年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
扶養控除
婚約者の収入を考えると該当はしない。
基礎控除
2400万円以下の人は控除額が一律48万円のためこれで計算をする。
所得税の算出
税額控除
課税所得金
額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するもの
税額控除の主なものは
可処分所得
600万円から1200万円 くらいが一番可処分所得のコスパが良いのかな。